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2014年3月25日

福岡地裁で原告側が勝訴しました。

九州医療センターに1億3000万円の支払い命じる

九州医療センターに1億3000万円の支払い命じる

帝王切開の10時間後の母子同室中に、児が呼吸停止した事故に対して、福岡地裁が被告の九州医療センターに1億3000万円の支払い命じました。

事故の経緯としては、夜中の暗い部屋で、疲労や鎮静剤による睡眠状態や意識朦朧状態が具体的に予見できるなか、母に児を預け、1時間20分に渡り観察を怠ったという内容です。
また、通常帝王切開後の即日母子同室は少なく、被告病院でも2日目までは夜間に同室する予定でいないこと。通常であれば15?20分での見回りが行われていたことに照らすと、弁明の余地はないと判断していただきました。

産後の母親は疲弊しきっています。特に母子関係の確立を重要視しすぎる余り、腕も上がらないような母に子を預け、観察もしないということが事故の根本原因です。
母子関係の確立は非常に重要なことですが、それ相応の労力が必要だということを病院側は認識しなければいけません。「手が回らないからお母さんに協力してもらおう」という感覚が全ての事故を起こしています。

病院側からは「判決は、産科医療の現場に不可能を強いるものであり、到底認めることはできない」というコメントが出ているようですが、決して不可能ではありません。やる気の問題だけと考えております。

今も苦しみ続けている我が子や家族に対して、これ以上負担をかけるようなことは避けて頂きたいと思います。

以下、記事です。
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生まれたばかりの次女が脳に重い障害を負ったのは、病院の対応が原因だとして、両親が福岡市の国立病院を相手取り損害賠償を求めていた裁判で、福岡地方裁判所は、両親の訴えの一部を認め、病院に対し約1億3000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は5年前、福岡市中央区にある「国立病院機構九州医療センター」で、次女を出産した30代の母親が、出産から10時間後に行った授乳の最中に、次女の心肺が停止し、その後、脳などに重い障害を負ったのは、病院が十分な経過観察をしなかったのが原因だとして、約2億3000万円の損害賠償を求めているものです。
25日の判決で、福岡地方裁判所の平田豊裁判長は「鎮痛剤の影響などで、母親の意識がもうろうとしていたのだから、病院は次女を母親に預けた後、経過を観察する義務があった」と指摘しました。
その上で「1時間20分にわたり、一切、経過観察をしていなかったのは義務違反と言わざるを得ず、それを果たしていれば、重い障害を負う結果を回避できた」として、両親の訴えの一部を認め、病院側に約1億3000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決の後、原告の両親が福岡市で会見を開きました。
この中で母親は「子どもが元の状態に戻るわけでなく、つらい日々が続きますが、少しは報われたと思います。同じような苦しい思いしている家族が、25日の判決で少しでも良い方向に向かってほしいと思います」と話していました。
一方、被告の国立病院機構九州医療センターは弁護士を通じて「判決は、産科医療の現場に不可能を強いるものであり、到底認めることはできない」というコメントを出し、ただちに控訴する方針を示しました。

病院に1億円超の支払い命じる – NHK